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相続対策
多くの相続対策では、財産を組み替えて、主に現金を減らす方向で対策を行います。
しかし、この場合はご自分の生活資金も減らすことにも繋がります。当社では、生活資金を確保しつつ、資産の評価減を行うことで問題を解決いたします。こちらでは、いくつかの対策例をご紹介いたします。
評価減対策の例
年金受給権で相続財産を大きく評価減する
個人年金を受け取られている間や、死亡保険金を年金に移行する特約を付加していた場合、その年金を受け取る権利の相続税評価は、相続税法第24条により定められています。
相続税法第24条による年金受給権の評価方法
- 確定年金の場合
- 確定年金の場合は、その年金の残存期間に応じて、その残存期間に受け取るべき年金の総額に、次の割合を乗じて計算した金額が権利の価額となります。ただし、次の各割合を乗じて計算した金額が1年間に受けるべき金額の15倍を超えるときには15倍とします。
受取期間(残存期間) 割合 5年以下のもの 70% 5年超10年以下のもの 60% 10年超15年以下のもの 50% 15年超25年以下のもの 40% 25年超35年以下のもの 30% 35年超のもの 20% - 確定年金の相続税評価額=基本年金年額(1年間に受け取る年金額)×残存期間の年数×相続税評価の割合
- 終身年金の場合
- 受取人が権利を取得した時の年齢に応じて、1年間に受けるべき金額に次の倍数を乗じて算出した金額が権利の評価となります。
相続時の年齢 倍数 25歳以下の人 11倍 25歳超から40歳以下の人 8倍 40歳超から50歳以下の人 6倍 50歳超から60歳以下の人 4倍 60歳超から70歳以下の人 2倍 70歳以上の人 1倍 - 終身年金の相続税評価額=基本年金額(1年間に受け取る年金額)×終身年金の評価の倍数
- 保証期間付終身年金
- 保証期間を確定年金期間として算出した金額と、終身年金として算出した金額のいずれか高い方の金額が権利の評価額となります。
自分の老後生活資金を確保しながら行う相続対策
個人年金の受取が開始されると、毎年一定の年金を受け取ることとなり、老後資金としてご利用いただけます。
この年金の受取期間中に相続が発生した場合、評価額を大きく下げて相続人に引き継ぐことができます。
- <例>
-
保険種類 10年保障期間付終身年金 契約者 父 被保険者 子 年金受取人 父 年金既受取年数 10年 年金年額 500万円 相続発生時の子の年齢 55歳
年金受取人である父に相続が発生し、その年金の受給権を子が引き継ぐことになった場合の相続評価額は以下の通りになります。
- 実際に受け取る年金額
- 年金受取年数(子が80歳まで受け取るとして)80-55=25年間×年金年額500万円=1億2,500万円
- 年金受給権の評価額
- 年金年額500万円×評価額倍率4倍=2,000万円
応用例(終身保険3段活用法)
払込期間中(現役時代)は死亡保障として、払込終了後(リタイア後)は生活資金として、相続発生時は評価を下げて年金を引き継ぎます。
-
保険種類 終身保険(年金移行(支払)特約付) 契約者 父 被保険者 父 死亡保険金(年金)受取人 子 加入条件 45歳加入、65歳払済 死亡保険金額 1億円 保険料 月払い352,120円(国内生保3社平均) 65歳に年金移行時の
年金年額(30年確定年金)330万円(国内3社平均) 年金受取開始年齢 父65歳 相続発生時 父75歳 相続人 子 - 子が受け取る年金総額
- (確定年金30年-既受取年数(65歳から75歳)10年)×年金年額330万円=6,600万円
- 年金受給権の評価額
- 年金年額330万円×子の年金受取年数20年×評価額割合40%=2,640万円
現金を年金受給権に代え評価減して相続
死亡保険金を年金に移行できるタイプの終身保険に一時払いで加入されると、現金を年金受給権に代えて引き継ぐことが可能になり、上記の評価減を使うことができます。
- <加入例>
-
保険種類 一時払終身保険(年金移行(支払)特約付) 契約者 父 被保険者 父 死亡保険金(年金)受取人 子 加入条件 65歳加入 死亡保険金額 1億円 保険料 一時払8,882万円(国内生保3社平均) 年金年額(30年確定年金) 385万円(国内3社平均) 相続発生時 父75歳 相続人 子 - 現金で相続した場合の相続税評価額
- 8,882万円
- 子が受け取る年金総額
- 年金年額385万円×30年=1億1,550万円
- 年金受給権の相続税評価額
- 年金年額385万円×30年×評価額割合30%=3,465万円
その他の評価減対策
一時払変額年金で相続財産を評価減.pdf(20kb)
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